親が亡くなったら、通常は、親が口座を持っていた銀行に連絡します。
でも、銀行に連絡せずにそのまま使い続けたり、何もしないまま放置したりするとどうなってしまうのでしょうか?そんな疑問についてまとめました。
なぜ銀行口座は凍結されてしまうの?
親が亡くなったことを銀行に連絡すると、その時点で親の口座からの入出金をはじめとした取引は一切できなくなります。これを口座凍結といいます。
銀行口座が凍結される理由
銀行が口座凍結をするのは、相続トラブルを防ぐためです。相続トラブル防止のために口座が凍結される理由は大きく分けて2つあります。
相続財産を確定させるため
法律上の相続というのは、人が亡くなった時から始まります。その時点で、誰が相続人になるのか明確にわかっているかどうかは関係ありません。
亡くなった人名義の預貯金は、死亡の瞬間から、相続人全員が共有する相続財産という扱いになります。そのため、死亡した時点における預金残高を確定させなければなりません。
もし、口座名義人が亡くなった後に、キャッシュカードをもっているか、暗証番号情報を知っている親族がその預貯金を引き出してしまうと、預金残高が変わってしまいます。そこで銀行は死亡の連絡を受けた時点で口座を凍結するのです。
相続人どうしのトラブルを防止するため
亡くなった人の口座からお金を引き出しても罪にはなりません。ただし、相続の話し合いをするときに問題になる可能性があります。
相続人がひとりだけなら問題ありませんが、複数いる場合や、はたまた、ひとりだと思っていたのに実は他にも相続人がいた場合などは、誰かひとりが勝手に預貯金を引き出してしまうとトラブルになりかねません。
引き出した本人に悪気がなく、何かしらの理由があったとしても、他の相続人からすると決して気分の良いものではありませんし、遺産分割でもめる可能性も出てきます。
また、銀行の立場からすれば、預貯金が引き出されてしまうと、他の相続人から抗議を受けて、相続争いに巻き込まれるリスクがあります。
口座凍結することで、こうした無用な相続トラブルを回避できるのです。
口座凍結前に勝手にお金を引き出すリスク
死亡届を役所に提出したからといって、勝手に銀行の口座が凍結されるわけではありません。
こちらから銀行に連絡しない限り凍結されることはありませんし、実際のところ、すぐに連絡せずにしばらく放置していても大きな問題にはなりません。
ただし、キャッシュカードの暗証番号を知っているからといって、ATMで預金をおろすことには大きなリスクがあります。
相続人間のトラブルの原因になる
先ほど述べたように、亡くなった人の預金は相続人全員の共有財産となります。もし預金を引き出す場合は、原則として相続人全員の同意を得る必要があります。他の相続人の同意を得ずに勝手に預金を引き出してしまうと、相続の話し合いの際、トラブルになるリスクもあります。
葬儀費用は、相続財産から支出しても構わないものとされています。ただし、おろしたお金を葬儀費用の支払いに充てた場合は、自分のために使ったなどと疑われないよう、必ず領収書を取っておくようにしてください。
相続放棄ができなくなる
亡くなった人の銀行口座の預金を引き出してしまうと、相続することを承認(単純承認といいます)したとみなされて、相続放棄ができなくなるので注意しましょう。
財産をすべて相続するというのは、プラスの財産もマイナスの財産(借金など)もすべて引き継ぐということになります。これを「単純承認」といい、亡くなった人の銀行口座から預金を引き出すと、自動的に単純承認したことになります。
後日、プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが大きかったことが分かって相続放棄をしたいと思っても、一度単純承認してしまうと、相続放棄することはできません。
そのため、相続財産が確定して引き継ぐことを決めるまでは、亡くなった人の口座からお金を引き出さないほうがよいでしょう。
亡くなった人の口座をそのまま放置しても大丈夫?
凍結された口座に残っているお金は、手続きをすれば相続人(家族など)の銀行口座に振り込んでもらえます。
とはいえ、手続きはさまざまな書類を揃えて銀行に提出しなければならないので、それなりの手間と時間がかかります。
口座の残高が少額の場合
亡くなった人の口座残高が数百円や数千円など少額の場合、戸籍謄本など必要書類の取得費や交通費などのほうが多くなってしまうこともあるでしょう。
いくら少額であったとしても労力がかかりますし、そのお金は受け取らなくてもいいと思うのであれば、手続きをせずにそのまま放置しておいても問題はありません。
煩雑な手続きを嫌って、解除手続きをしない方も多いようです。「少額のお金を引き出すメリット」と「手続きにかかる手間と時間」などを考慮して判断しましょう。
なお、口座凍結されている状態では、ATMやインターネットバンキングを使おうとしてもエラー表示になるので、残高確認はできません。凍結する前に記帳をしておきましょう。もし、残高確認する前に凍結してしまった場合は、銀行の窓口に問い合わせてみてください。
放置したままにしておくとどうなる?
引き出しや預け入れなどの取引を一切せずに10年間放置すると、その銀行口座は「休眠預金」になります。
休眠預金となったお金は、銀行から預金保険機構に移管された後、NPO法人などの民間団体が行う公益活動に活用されます。
子ども若者支援、生活困難者支援、地域活性化等支援に充てられ、間接的な寄付のような形になるので、口座を放置してもお金が無駄になることはないといえるでしょう。
なお、もし気が変わってお金を引き出したいと思っても大丈夫です。休眠預金になった後でも、取引のあった銀行で手続きをすれば、預けていた預金を引き出すことができます。
ななのひとこと・ふたこと
手続きも面倒なんですが、そもそもどの銀行に親が口座を持っていたのかを把握するのが、まず大変ですよね。お金に関する話はなかなかしにくいですが、ある程度は知っておきたいところです。