利用している介護保険サービス、 医療費控除できる?その簡単な判断方法

制度・法律

確定申告の医療費控除

2月16日から所得税の確定申告が始まりますね。
医療費控除は通常、年間10万円を超える医療費を支払った場合に適用できます。
「10万円も医療費払ってないから関係ない」と思っていませんか?
実は介護保険サービスの中にも医療費控除の対象になるものがあります。
家族の介護費用を自分が負担している場合、所得税が戻ってくるかもしれないので、確認してみましょう。

医療費控除できる介護サービス、どうやって判断する?

医療費控除できるもの・できないものについて、国税庁のホームページに記載があるのですが、「ずらーっと羅列されているだけで説明がなく、何がなんだかわからない。うちが利用しているサービスが該当するかわからない。」という人がほとんどだと思います。

領収書をじっくり見てみよう

で、一番わかりやすい判断方法は、介護保険サービスの事業者から受け取っている領収書を確認することです。
指定居宅サービス事業者等が発行する領収書には、医療費控除の対象となる医療費の額が明記されることになっています。
逆にいうと、領収書にその記載がない(控除対象と明記されていない)ものは、医療費控除できないというわけです。

もちろん、税務署に問い合わせてもいいのですが、窓口はこの時期とても混んでいるし、電話も繋がりにくいです。
というわけで、領収書を見て判断するのがわかりやすいし簡単です。

3年前までそれを知りませんでした。領収書をじっくり見ていたところ「医療費控除対象」の記載を見つけて、「あ、これ、医療費控除の対象になるんだ!」と気付きました。

高額支払いで払い戻しを受けたら

なお、高額介護サービス費として払い戻しを受けた場合は注意が必要です。その払い戻しを受けた金額を、医療費の額から差し引いて医療費控除の金額を計算しなければいけません。

税金を取り戻す還付申告なら5年まで遡れる

確定申告の期間は2/16〜3/15までと決まっています(所得税を納める場合)が、計算した結果、還付(納め過ぎた所得税が戻ってくる)になるなら3月15日を過ぎても大丈夫です。

還付の場合、該当年の翌年1月1日から5年間はいつでも申告書を提出できるからです。3月15日という確定申告の期限は関係ありません。還付なら過去5年分まで遡って申告できるのです。
私は4年前に初めて気付いたときに、過去1年分が対象になるとわかったので、遡って申告しました。

申告書の作成は国税庁HPが便利

パソコンがあるなら、申告書の作成は国税庁HPの作成コーナーを利用するのが便利です。

必要書類を揃えたら、案内に従って入力すれば申告書が作成できます。税額などは自動計算してくれます。
申告書の提出は、紙に印刷して税務署に持参または郵送しましょう。
プリンターがない場合、印刷はコンビニのネットプリントが手軽でオススメです。

ななのひとこと・ふたこと

確定申告というとなんだか面倒くさそうと思ってしまいますが、医療費控除やふるさと納税の寄付金控除だけなら、やってみると特に難しくないことがわかります。
医療費の集計はちょっと面倒なんですけどね…。