相続した土地を手放したい|国が引き取ってくれる「相続土地国庫帰属制度」とは

制度・法律

「土地の管理負担が大きいので、相続した土地を手放したい」「とはいえ、立地が良くないので売却することも難しい」
そんなとき、国が引き取ってくれる「相続土地国庫帰属制度」という制度があります。
今回は、相続土地国庫帰属制度についてご紹介します。

相続土地国庫帰属制度とは

「相続土地国庫帰属制度」は、相続または遺贈(※)によって土地の所有権を取得した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができる新しい制度です。2023年4月27日に施行されました。

遺贈とは

遺贈とは、自分の財産を遺言によって指定した人へ贈ることをいいます。

簡単に言うと、「相続したけれど不要な土地の所有権と管理責任を国に引き取ってもらえる制度」です。

ただし、誰でも・どんな土地でも引き渡せるというわけではありません。法務局に申請し、審査に通ったもののみが対象です。申請できるのは相続(または遺贈)により取得した土地に限られています。また、管理費用にあたる所定の負担金を支払う必要があります。

土地を国に引き渡せるのはどんな人?

土地の維持・管理には、費用や労力がかかるため、一定の要件を満たした人しか申請することができません。

相続した土地を国に引き渡すための申請ができるのは、相続または遺贈でその土地の所有権を取得した相続人に限られます。

きょうだいや親族など複数の人たちで相続した共同所有の土地でも申請は可能です。その場合は、共有者全員で申請する必要があります。

なお、生前贈与を受けた相続人や売買などで自ら積極的に取得した人は、この制度の対象外です。

メモ

この制度の開始前(2023年4月27日より前)に相続した土地でも申請できます。

どんな土地でも国に渡せるの?対象となる土地は

相続した土地であればどんな土地でも国に引き渡すことができるわけではありません。
法令で定められた「引き取れない土地の要件」に当てはまると、引き渡しはできません。

引き渡しの対象外となる土地は以下の通りです。

申請の段階で却下となる土地
  • 建物がある土地
  • 担保権や使用収益権が設定されている土地
  • 他人の利用が予定されている土地
  • 特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
  • 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
該当すると判断された場合に不承認となる土地
  • 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
  • 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
  • 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
  • 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
  • その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

簡単にまとめると、

  • 建物のない更地
  • 抵当権などの設定や他人との争いがない土地
  • 通常の管理や維持に必要以上の費用や労力がかからない土地

でなければ申請できないということになります。

費用はかかるの?

まず申請する際に、1筆(※)の土地当たり1万4000円の審査手数料がかかります。さらに、法務局による審査を経て承認されると、10年分の土地管理費相当額の負担金を納付します。

「筆」とは

登記上の土地の個数を表す単位

土地の種類別の負担金
  • 宅地:面積にかかわらず20万円(一部例外あり)
  • 田んぼ、畑:面積にかかわらず20万円(一部例外あり)
  • 森林:面積に応じて算定
  • その他:面積にかかわらず20万円

相続土地国庫帰属制度の申請手続き

相続土地国庫帰属制度を利用する際の流れは以下の通りです。

  1. 法務局に事前相談する
    • 所有している土地を国に引き渡すことができるかどうか、申請書類や添付書類に漏れがないか、といった個別の具体的な相談に応じてくれます。
  2. 申請書の作成・法務局に書類提出
    • 提出先は土地の所在地を管轄する法務局または地方法務局の本局です。支局・出張所には提出できません。
  3. 法務局担当者による審査
  4. 負担金の納付→国庫帰属
    • 審査の結果、国が引き取れると判断した場合、30日以内に負担金を納付する必要があります。
    • 負担金が納付された時点で、土地の所有権が国に移転します。

相続土地国庫帰属制度のメリット

相続土地国庫帰属制度を利用した場合の主なメリットは以下の2つです。

買い手がつかない土地でもOK

土地を売って現金に換えられれば、それに越したことはありません。しかし、人里離れた不便な場所にあって有効活用できる見込みがない土地、管理に莫大な費用がかかる広大な土地などはなかなか買い手がつかないのが現実です。

この制度を利用すれば、売却の難しい利便性の低い土地でも、要件を満たしていれば国が確実に引き取ってくれます。売却までにかかる時間や費用と比較すると、負担金を支払っても制度を利用したほうが結果的に安く済むこともあるでしょう。

農地や山林も申請の対象になる

農地や山林は、売りに出したとしても買い手が見つかる可能性は低い土地の代表格です。
農地を売却するにあたっては、農地法による条件の制約があります。農地の買い手は、原則として農家でなければなりません。また、農地を宅地に転用した後でも、土地の売買には農業委員会の許可が必要なのです。

山林は、不便な場所にあることが多く、樹木の手入れも含めた管理を個人で行うのはなかなか難しいのが実情です。

相続土地国庫帰属制度では、農地や山林も申請の対象に含まれているのが大きなメリットといえるでしょう。

相続土地国庫帰属制度のデメリット

相続土地国庫帰属制度のメリットだけでなく、デメリットについてもきちんと把握しておきましょう。

条件を満たさないと利用できない

「制度が利用できる土地」の条件が設けられています。どんな土地でも利用できるわけではないので注意が必要です。

負担金を払わなくてはならない

土地を売却するのであれば、土地の所有権と引き換えに土地の価値に応じたお金が手に入ります。しかし、この制度を利用した場合、売却時のようにお金を受け取れないだけでなく、逆に負担金を支払う必要があります。

ななのひとこと・ふたこと

まだまだ新しい制度ですが、普及が進めば、荒れた空き地が減って、国による土地の有効活用が見込めるかもしれません。