親が亡くなったら銀行から預金を引き出せなくなる?口座凍結って何?

制度・法律

「親が亡くなると親名義の銀行口座の現金を出し入れできなくなる」というのは本当です。ただし、死亡届を役所に提出したからといって自動的に入出金ができなくなるわけではありません。
今回は、銀行口座が使えなくなるタイミングや、入出金できなくなった後どうするのかなどについてお伝えします。

死亡すると自動的に銀行口座が使えなくなる?

口座名義人が亡くなって入出金をはじめとした銀行口座取引全般が行えなくなることを口座凍結といいます。

ただし、銀行口座は死亡届を出しただけでは凍結されません。では、いつどのようなタイミングで凍結されてしまうのでしょうか。

銀行口座が凍結されるタイミング

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に役所に提出する義務があります。
ただし、死亡届を提出しても役所が銀行に連絡することはありません。そのため、死亡届を提出したからといって、その人の銀行口座が自動的に凍結されることはありません。

亡くなった人の親族が、口座の名義人が死亡したことを銀行に連絡することによって、口座が凍結され取引停止になります。

銀行担当者が新聞の訃報欄や葬儀の案内看板などを見て口座名義人の死亡を知り、銀行から親族に確認をとって口座を凍結することもあるようです。しかし、基本的には「遺族から銀行に亡くなったことを連絡したとき」に口座凍結となります。

情報は他の銀行には共有されない

銀行間で顧客の個人情報は共有しないため、他の銀行に口座名義人の死亡に関する情報が知らされることはありません。例えば、A銀行に死亡の連絡をして口座が凍結されたとしても、B銀行の口座が自動的に凍結されることはありません。

ただし、同じ銀行の支店同士では情報は共有されるので、A銀行の甲支店と乙支店に口座を持っていた場合には、甲支店に死亡の連絡をすると乙支店の口座も凍結されます。

銀行口座が凍結されるとどうなる?

口座が凍結されると、口座名義人の銀行口座からは、原則として入出金ができなくなります。

窓口やATMでお金を引き出せなくなる

預金口座が凍結されると、その口座は取引停止となり、お金がおろせなくなります。葬儀費用や病院の治療費、入院費の支払いなど亡くなった人のための支払いに必要であったとしても、お金を引き出すことはできません。ただし、例外が認められる場合があります。例外については別記事でまとめます。

また、記帳やインターネットバンキングでの残高照会などもできなくなります。

他からの振り込みを受けられなくなる

お金が引き出せないだけでなく、入金もできなくなるため、他からの振り込みも受けられなくなります。

例えば、アパートやマンションを貸していた場合の賃料収入や、株の配当金収入などがあったとしても、振り込みによる受け取りができなくなってしまいます。

なお、未支給年金は、被相続人(亡くなった人)ではなく相続人(財産を引き継ぐ人)の銀行口座を振込先として指定することになっているので、受け取れなくなる心配はありません。

自動引き落としができなくなる

自動引き落としもできなくなります。電気代やガス代などの公共料金、クレジットカード、携帯電話代などを自動引き落としに設定している場合、それらの支払いがすべて止まってしまいます。

口座が凍結される前にしておいたほうがいいこと

先ほどお伝えしたとおり、口座名義人が亡くなったことを銀行に連絡すると、その時点で口座は凍結されてしまいます。亡くなってから何日以内に銀行に連絡しなければならないという決まりはないので、以下の事前準備をしてから銀行に連絡することをお勧めします。

通帳に記帳する

口座が凍結されると、ATMでの通帳記帳も残高照会もできなくなるので、銀行へ連絡する前に必ず記帳しましょう。記帳して、現在の預金残高がいくらなのか、公共料金などの引き落とし口座になっていないか、定期的な入出金がないか、などを確認します。

公共料金等の引き落とし口座を変更する

電気、ガス、水道など公共料金の引き落とし口座になっている場合、引き落とし口座の名義人が亡くなったことを連絡して、名義変更や請求先の変更をしておきましょう。

クレジットカードの引き落とし口座になっている場合は、カードの最終利用分が自動引き落としされてから銀行に連絡するほうが手間が省けます。

家賃収入があるなら管理会社に連絡する

アパートやマンションなどの家賃収入がある場合は、管理会社に連絡して、相続人の口座に振り込んでもらうように伝えましょう。

口座凍結の手続き

亡くなったことの連絡方法と、口座凍結された後の手続きはどうすればいいのでしょうか。

銀行へ連絡する

口座名義人が亡くなったことをどこに連絡するかは銀行によって異なりますが、相続事務センターといった専門の電話受付があるケースが多いです。連絡先は各銀行のホームページで確認できます。

相続事務センターに連絡すると、その時点で口座は凍結され、手続き方法について説明してくれます。追って、手続きに関する案内資料一式が郵送されるので、必要書類を揃えて銀行窓口に提出または郵便で返送します。必要書類や提出方法は銀行によって異なるので、指示通りに行います。

口座凍結後はどうなるの?

いったん凍結された銀行口座は、一定期間が過ぎれば自動的に解除されるというわけではありません。基本的には、亡くなった人の口座を解約し、凍結された口座から預貯金全額を払い戻して、相続人が指定した別口座に移すことになります。

口座凍結解除にあたり、銀行に支払う手数料はありません。ただし、戸籍謄本や印鑑証明書を提出する必要があるので、その取得費用として数千円程度、また、別口座に振り込まれる際の振込手数料がかかります。口座凍結解除までにかかる日数は、概ね、必要書類を提出してから2~3週間程度です。

手続きはいつまでにする?放置するとどうなる?

亡くなったことを銀行に連絡しないまま放置するとどうなるのでしょうか。

銀行口座の凍結手続きは義務ではない

銀行口座の凍結手続きは義務ではないので、亡くなったことを銀行に連絡しなくてもペナルティはありません。ただし亡くなった人の預金は相続の対象になるため、「誰がどうやって相続するのか」を決めて早めに凍結手続きをしたほうがいいです。

というのは、相続には期限のある手続きがあるからです。特に注意すべきなのは、亡くなってから3ヶ月以内の「相続放棄」と亡くなってから10ヶ月以内の「相続税申告」です。

相続放棄とは

相続放棄というのはその名のとおり、相続することを放棄する(=財産を引き継ぎたくないので相続する権利を捨てる)ということです。

相続放棄するケースとして考えられるのは、借金などマイナスの財産が多い場合です。相続方法にはいくつか種類がありますが、もっとも一般的なのは、財産をすべて引き継ぐ方法です。

すべて引き継ぐということは、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金など)もひっくるめて全部を引き継ぐということです。マイナスの財産のほうがプラスの財産より多い場合には相続放棄することもあるでしょう。

ただし、亡くなった人の銀行口座から預金を引き出してしまうと、相続放棄ができなくなってしまうのです。

相続税の申告とは

遺産が一定額以上ある場合、亡くなってから10ヶ月以内に相続税の申告と納付をしなければいけません。相続税の申告をしなかったり遅れたりするとペナルティの税がかかることがあります。

相続税の申告には、銀行の「残高証明書」が必要なので、銀行に連絡せざるを得ないことになります。

その他の留意点

相続人が複数いる場合は要注意です。他の相続人の同意を得ずに亡くなった人の預貯金を使ってしまうと、他の相続人と揉める原因になる可能性があります。

ただし、口座が凍結されると困ることもあるので、慌てて口座凍結の手続きをせず、通帳記帳など必要な事前準備を済ませてからにしましょう。

ななのひとこと・ふたこと

相続事務センターに電話で連絡した際の対応は、電話に出た人にもよるのでしょうけれども、銀行によってさまざまでした。こちらの心情を思い遣ってくれる銀行もあれば、事務的に淡々とこなす銀行もありました。どちらがいいとか悪いとかはないのですが、なんとなく思うところはありますね。