亡くなった親の年金の手続きは何をするの?未支給年金ってなに?

制度・法律

親が亡くなったら、死亡届の提出以外にも役所関係でやらなければならない公的手続きがあります。年金の受給停止手続きもそのひとつです。

年金の受給停止手続き

年金を受け取っていた人が亡くなったら、年金を受ける権利がなくなるため、年金の受給停止の手続きをしなくてはいけません。年金事務所または街角の年金相談センターに行って手続きをします。

街角の年金相談センターとは

日本年金機構の委託を受けて全国社会保険労務士会連合会が運営しています。その名のとおり、年金の相談がメインで、手続きできることは限られていますが、年金の受給停止手続きは受け付けています。

受給停止手続きの内容

受給停止の手続きとしてやらなくてはならないのは、年金事務所(または街角の年金相談センター)への「受給権者死亡届(報告書)」の提出です。
届出用紙は日本年金機構のホームページからダウンロードできますが、手続きの際に窓口でもらえるので、事前に用意しなくても大丈夫です。私は、窓口に行って用紙をもらい、職員の方に教えてもらいながらその場で記入・提出しました。

画像引用元:日本年金機構ホームページ「受給権者死亡届(報告書)

基礎年金番号と年金コードは年金証書に記載されているので、それを見て記入します。もし年金証書がなくても、亡くなった人の氏名・生年月日などから調べてもらえます。

なお、日本年金機構にマイナンバーが収録されている人は、「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出は不要です。

マイナンバーの収録とは

日本年金機構がもともと保有している情報(年金の加入や受け取りに関する記録など)にマイナンバーを追加で登録すること。

マイナンバーが収録済みかどうかは「ねんきんネット」で確認できるほか、年金事務所への来所または電話で確認できます。
とはいえ、マイナンバーが収録されているかどうかをわざわざ調べる必要はないです。窓口で「受給権者死亡届(報告書)」を記入するように言われたら収録されていないということですし、記入を求められなければ収録されていることになるからです。

14日以内に届け出る必要がある

「受給権者死亡届(報告書)」は、国民年金の場合は亡くなった日から14日以内(厚生年金は10日以内)に提出しなくてはいけません。
手続きが遅れると、亡くなった後も年金が支払われ続けるので、年金を多く受け取りすぎることになって、後で返す必要が出てきます。意図的に手続きをしなかった場合、不正受給とみなされて罪に問われるリスクもあるので、必ず期限内に手続きしましょう。

未支給年金ってなに?

母が亡くなって1週間ほど経ってから、死亡届のコピーを持参して年金事務所に行きました。そのときに、合わせて「未支給年金の請求」をするように言われました。

年金は後から支給される

年金を受け取っていた人が死亡した場合、その人に支給されるべき年金(=その人が受け取れるはずだった年金)のことを「未支給年金」といいます。

年金は、年に6回、原則として偶数月の15日に前月・前々月の2か月分が支払われます。例えば、6月15日に支払われる年金は、4月分と5月分の2か月分です。仮に6月1日に亡くなったとすると、4月分と5月分の年金をもらえる権利があるのに、年金が支給されないことになってしまいます。これが「未支給年金」です。

一定の要件を満たした配偶者や子どもなどの遺族が請求の届出をすると、未支給年金を受け取ることができます。

未支給年金の請求をするには

未支給年金を請求するにあたって「未支給年金・未支払給付金請求書」を提出します。こちらも年金事務所の窓口で手渡されます。「未支給年金・未支払給付金請求書」と一緒に戸籍謄本や受け取りを希望する金融機関の通帳コピーなども提出します。

個々の状況によって、戸籍謄本だったり住民票だったり、必要書類が多少異なるようです。どの書類が必要なのかは窓口で詳しく教えてくれます。口頭での説明と合わせて、提出確認チェックシートのようなものをもらえたので、分かりやすかったです。

ななのひとこと・ふたこと

年金事務所までわざわざ行かなくてはならないのはちょっと面倒ですが、職員さんが窓口で丁寧に教えてくれるので迷うことはありませんでした。
年金事務所と役所は近くにある(もしくは同じ建物内にある)ことが多いので、年金以外の役所の手続きも合わせてやってしまいましょう。