分骨って何?あとから遺骨を分けることはできる?改葬との違いは?

制度・法律

「実家のお墓が遠くてなかなかお墓参りに行かれないので、遺骨の一部を取り出して、手元供養したい」「兄弟姉妹が離れて暮らしているので、それぞれのお墓で別々に親の供養をしたい」

例えばこういった理由で遺骨を分けることを「分骨」といいます。

今回は、分骨と改葬の違いや必要な手続きについてお伝えします

遺骨を分けることはできる

おひとりの遺骨を複数に分けることを分骨といいます。

分骨とは

分骨とは、遺骨の一部を分けて、別の墓地や納骨堂に納める(複数の墓地などに遺骨を分けて納める)ことです。

「お墓が遠方にあるので、なかなかお墓参りに行かれない」「納骨する遺骨とは別に手元供養をしたい」などの理由から、分骨をする人が増えています。

分骨するのは良くない?

分骨は故人の身体を引き裂くようで忍びない、罰当たりではないのか、成仏できないのではないか、などと心配になる人もいるでしょう。

しかし、仏教的には分骨することはまったく問題ありません。

仏教では、お釈迦様の遺骨は、さまざまな場所に分骨してお祀りされています。分骨するとたくさんの人々に供養してもらえるので、良い行いだと考えているお寺もあるくらいです。

また、「遺骨を分けると、法に触れるのではないか」と不安になる人もいます。しかし、分骨自体は法律違反ではありません。

分骨することは、宗教上も法律上もまったく問題ないのです。

改葬と分骨は何が違う?

今あるお墓から別のお墓へ遺骨を移すことを「改葬」といいます。では、改葬と分骨は何が違うのでしょうか。

改葬とは

墓地や納骨堂などに納骨されている遺骨の全部を(=お骨を分けずに)、他の墓地などに移すことを「改葬」といいます。

改葬をする場合、現在のお墓のある市町村で改葬許可を受ける必要があります。

改葬と分骨の違い

改葬とは、現在墓地や納骨堂に納骨されているお骨を別の墓地や納骨堂に移すことをいいます。一方、分骨は、遺骨の一部を他のお墓などへ移すことをいいます。

改葬が遺骨の全部を他のお墓などに移すことであるのに対し、分骨はその一部を移すという点に違いがあります。

手元供養する場合

厳密にいうと、分けた遺骨の一部を他のお墓などに納骨せずに手元に置いておく場合は分骨に当たりません。
法律では、改葬も分骨も、「他のお墓または納骨堂に移すこと」とされています。そのため、手元供養は改葬にも分骨にも該当しないのです。ただし、手元に置いておいた遺骨をお墓に移す場合は分骨に当たると考えられます。

改葬に必要な手続き

お墓や埋葬されている遺骨を移すときは「改葬許可申請」が必要になります。現在、遺骨を埋葬している墓地のある市区町村で手続きします。新しく移す先の市区町村では手続きできません。

手順の流れ

  1. 新たに納骨するお墓などの管理事務所から「使用証明書」を発行してもらいます。
  2. 「改葬許可申請書」に必要事項を記入します。
  3. 現在遺骨がある墓地などの管理者から「埋蔵(収蔵)証明書」を発行してもらいます(改葬許可申請書にある証明欄に記載してもらうケースもあります)。
  4. 「使用証明書」「改葬許可申請書」(と埋蔵(収蔵)証明書」)を、市区町村役場に提出し「改葬許可証」の交付を受けます(多くの自治体で、郵送での申請も受け付けています)。
  5. 現在遺骨のある墓地や納骨堂の管理者に「改葬許可証」を提示して遺骨を引き取ります。
  6. 新たに納骨する墓地や納骨堂に「改葬許可証」を提出して遺骨を納骨します。

分骨に必要な手続き

分骨する際には「分骨証明書」が必要になります。ただし、改葬と違って、分骨では役所での手続きはありません。

分骨するタイミングは2つのケースがある

分骨には、火葬の際に分骨するケースと、納骨済みの遺骨の一部を分骨するケースがありま
す。

火葬の際に分骨するケースと納骨後にするケースとでは手続きが異なります。それぞれの場合に応じた手続きについて確認していきましょう。

火葬の際に分骨する場合:火葬場で手続き

火葬の際に、すでに分骨することを希望している場合には、火葬場(斎場)で分骨証明書を発行してもらう必要があります。葬儀社の担当者に、分骨したい旨を事前に伝えておくといいでしょう。

分骨証明書は、遺骨を分けたい数に応じて必要です。複数に分けたい場合は、分骨証明書も複数枚必要になるので注意してください。

遺骨を分けるための骨壷は、自分たちで準備するか葬儀社に依頼して用意してもらいましょう。

その後、新しい墓地や納骨堂に納骨する際は分骨証明書を提出します。手元供養をするのであれば、分骨証明書は必要ありません。ただし、いつか手元供養をやめて新しい墓地や納骨堂に納骨する際に必要となります。そのため、手元供養するのであっても、分骨証明書は必ず発行してもらいましょう。

納骨後に分骨する場合:墓地の管理者へ手続きを依頼

お墓に遺骨を埋葬した後に分骨をしたい場合は、お墓を開けてお骨を取り出さなければなりません。

手順の流れ

  1. お墓の管理者に「分骨証明書」を発行してもらう
    現在遺骨が埋葬されているお寺や墓地の管理者に分骨する旨を伝えて、「分骨証明書」を発行してもらいます。
  2. 墓石から遺骨を取り出す
    遺骨を取り出して分骨し、本骨はお墓に戻します(遺骨の取り出しと戻す作業は、通常、石材店等に依頼します)。
    長い間お墓に納められていた遺骨は、骨壺の中に水がたまっていたり、カビがはえていたりする場合もあります。納骨堂に納骨する場合や手元供養にする場合は、必要に応じて遺骨の洗浄やパウダー化(粉骨)を行います。
  3. 分骨を納骨する際は、遺骨とともに「分骨証明書」を墓地または納骨堂の管理者に提出します。

ななのひとこと・ふたこと

遺骨の一部を手元供養したいと思っているので、その際には、当然のことながら骨壷を開けてお骨を目にすることになるんですよね。改めて母のことをいろいろと思い出して、泣いてしまいそうな気がします・・・。