要介護1でも介護ベッドをレンタルできた!そのためにやったこと

制度・法律

要介護1だと介護保険では介護ベッドを使えない!?

8月に受けた介護保険の認定更新で、「要介護3」から「要介護1」になりました。
前回前々回記事参照)
介護度が下がるのは本来喜ばしいことなのですが、ひとつ困ることがありました。
要介護1は、介護保険では介護ベッドのレンタル対象外なのです。(要介護2からレンタル可能)

介護保険内での利用料金負担は1割

介護保険は介護度に応じて利用点数が決められています。その点数の範囲内で利用する場合、本人負担額は、1割です。
母が利用している介護ベッドは、保険を使わない場合の利用料は一ヶ月9,000円ですが、介護保険を利用するとその1割、つまり900円で借りることができます。
ベッド本体とともに専用のマットレス(200円)とベッドサイドの手すり(150円)を合わせて、月1,250円の負担で借りることができていました。
要介護1になって介護保険ではベッドを使えないとなると、費用負担は10割になってしまいます。

格安で借りられるベッドもあるけど、手すりなし

ケアマネに相談したところ、「同じように介護度が変更になって介護ベッドを利用できなくなる人が多いので、電動の起き上がり機能等が付いていない簡易ベッドなら格安(1,000円程度)でレンタルできます。」と言われました。
貸しはがしに合う人が多いので、福祉用具業者さんが費用負担して、格安で貸してくれるそうです。(注:どこの業者さんでもやっているわけではないようです。)

それでもいいかと思いましたが、詳しく聞くと、起き上がり機能だけでなく、サイドの手すりも付けられず、本当に普通のベッドだということでした。

母は起き上がるときに手すりにつかまると楽なようですし、そもそも、手すりがないと落下する危険性があります。手すりが付いてないベッドならいくら安くても借りる意味がないです。

全額自己負担で介護ベッドのレンタルをするか迷う

ベッド代だけで月の支払額が10,000円を超えるのは正直きついなと思いましたが、ベッドがないと母が不便なので、自費で(介護保険を使わずに)レンタルしようかと考えました。

でも「介護度が下がって介護ベッドをレンタルできなくなる人って意外といるはず。そういう人たちはどうしているんだろう?」と思い、インターネットで検索してみました。

すると、要介護1でも、場合によっては介護ベッドを介護保険でレンタルできることがわかりました。

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付

厚生労働省の「福祉用具について」6ページに次のように記載があります。
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付についての説明です。
厚生労働省「福祉用具について」

○ 福祉用具貸与は、平成18年度に、軽度者(要支援1~要介護1)について、状態像から見て利用 の想定しづらい車いす、特殊寝台等の8種目を原則給付の対象外とする見直しを行った。
○ しかし、福祉用具を必要とする状態であるにもかかわらず、利用出来ない者も存在したことから、 平成19年度に一定の場合には給付対象となるよう、再度見直しを行った。
厚生労働省の「福祉用具について」 6ページより引用

軽度者(要支援1、2と要介護1)については、平成18年度に特殊寝台(=介護ベッド)や車いすなどの利用が認められなくなりましたが、翌年度の見直しにおいて、条件を満たせば再び利用が認められようになったのです。

その条件とは「福祉用具を必要とする状態」であり、以下の手続きを経ていることです。

福祉用具を必要とする状態であることが、①医師の判断、②ケアマネジメント での判断、③市町村の確認の全ての手続きを経ていること。
厚生労働省の「福祉用具について」 6ページより引用

早速、福祉用具貸与の例外給付申請をしてみた

うちの区のホームページを見ると、(分かりづらいけど)軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付についての手続き方法が載っていました。

医師の判断(意見)をもとに、ケアマネが申請依頼書を記入して区役所へ書類を提出すればよいことがわかりました。

すぐにケアマネに連絡し、例外給付申請したい旨を伝えました。
そして主治医に電話をして、「後日ケアマネから連絡が入るので、福祉用具貸与について医師の意見を伝えて欲しい」と依頼しました。

例外給付申請は、ためらわずにやってみよう

主治医もケアマネもすぐに対応してくれたので、スムーズに申請できました。今は区役所からの結果待ちの状態です。
介護保健課の担当者が家に説明に来てくれたときに聞いたのですが、うちの区は例外給付申請はほぼ通るとのことでした。

後日、福祉用具業者の人にも聞いたところによると、区によっては申請が認められないところもあるが、うちの区はほぼ通るので安心していいとのことでした。
区の方針などによって対応は様々なようですが、ダメもとでも申請だけはしてみたほうがいいと思います。

ななのひとこと・ふたこと

最初にちらっと区のホームページを見たときは軽度者に対する福祉用具貸与のページを見つけられませんでしたが、「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付」というキーワードが分かってから検索して、ようやく見つけられました。知らないと損することっていろいろあるんだな、と改めて思いました。よく言われるように、「介護は情報戦」です。