認定調査(面談)を受けた後のおおよその流れ
審査判定が行われる
認定調査と主治医意見書をもとに、介護認定調査会で判定が行われます。
判定結果が通知される
通常、面談を受けてから一ヶ月以内に郵送で結果が通知されます。
要支援または要介護と判定された場合、ケアプランを作成する
判定の結果、要支援または要介護と認定されると、介護保険サービスを利用することができます。(介護の対象ではない(非該当)と判定される場合も、もちろんあります。)
介護保険サービスの利用にはケアプランの作成が必須です。
ケアプランとは
要支援または要介護に認定された本人や家族の状況や生活環境などを考慮して、希望に合ったサービスが受けられるようにする「介護サービスの利用計画」のことです。
ケアプランは居宅介護支援事業者(ケアプラン作成機関)または、ケアマネジャーに作成を依頼することができます。
自分で作成することも認められていますが、その場合は利用者(本人・家族)が市区町村へ届け出なければなりません。
ケアプランは、利用者の心身の状態の変化などに配慮し、常に適切なサービスが利用できるよう、毎月の届け出制となっており、必要に応じて随時変更できるようになっています。
ケアプランは自分(や家族)で作成することもできますが、大多数の人は、ケアマネージャーに作成してもらっています。
手続きが煩雑なことや、介護保険制度の内容について利用者が全体像を把握することが難しいからです。
認定結果が出た
2011年3月に介護保険の申請をし、はじめて受けた認定結果は「要介護1」でした。
地域包括から勧められるまで介護保険を利用するとは考えてもいなかったので、申請をした後も、「要支援1か2かな?」となんとなく思っていました。
ですから、「要介護1」の通知が来たときは、「そっか、そんなに介護度が重いのか。」と軽くショックを受けました。
ショックにさらに追い打ちをかけるように、「デイサービスを利用したほうがいいと思います。このままだと娘さん(私のこと)も大変だと思います。ただし、要介護だと地域包括ではケアプランを作成することができないので、ケアマネージャーと契約して下さい。」と言われました。
え?
デイサービスって何?
ケアマネージャーって誰?
契約ってどういうこと?
と、分からないことだらけでした。
頼みの綱が切れた!?
当時、もの盗られ妄想で辛い思いをしていたので、精神的にまいっていました。
そんな時に、地域包括支援センターの存在を知り、状況を分かってくれる人がいることに少しほっとしたのと同時に、引き続き地域包括でいろいろ教えてもらおうと思っていた私は、要介護では地域包括は担当できないと言われ、かなり動揺しました。
ケアプラン作成は、要支援だと地域包括支援センターが管轄となりますが、要介護の場合は地域包括は担当できないのです。