介護で仕事を休んだら、会社から給料はもらえないですよね?給付金など、何か公的な支援はないのですか?
会社によって異なりますが、介護を理由として休んだ場合は、有給休暇を使わない限り、給料は支払われないのが一般的です。
ただし、雇用保険に加入している人が介護休業を取得すると、一定の条件のもと介護休業給付金を受け取ることができます。
- 介護で仕事を休んだときにもらえる介護休業給付金とは
- 介護休業給付金をもらうための条件
- 介護休業給付金に関する注意点
介護休業給付金とは
介護休業給付金って、一体どんなものなのですか?
家族の介護のために仕事を休む場合、給料の67%相当額を最長で93日分もらえる制度です。
介護で仕事を休んでも給与はもらえる?
介護のために仕事を休んだ場合に給料が出るかどうかは、勤務先の会社次第です。
介護で休んだ社員に対し会社側に給与を支払う法律上の義務はないため、有給休暇を使わない限り、原則として給料は支払われません。
ただし、会社によっては給料が支払われる場合もあるので、就業規則を確認してみましょう。
介護のために仕事を休んで収入がなくなるのは困りますね。
介護休業給付金は雇用保険から支払われる
雇用保険に加入している人は、一定の条件を満たせば介護休業給付金を受け取ることができます。
介護休業給付金とは、家族の介護のために仕事を休む場合、給料の67%相当額を最長で93日分もらえる制度です。
給付金額は給料の約2/3
給付金をいくらもらえるのか、気になります。
介護休業給付金の金額は、給料の67%となります。要介護状態の同一対象家族について、93日を限度に3回まで受け取れます。
なお、介護休業給付金には所得税はかかりません。
もらえる金額には上限がある
給付額には上限が設けられています。給付される限度額は毎年8月1日に見直されます。令和4年8月1日時点の限度額は、335,871円です。休業開始時賃金日額が高い人は「思ったより給付金が少ないな」と感じるかもしれません。
介護休業給付金をもらうための3つの条件
雇用保険に加入している人であれば、介護休業給付金制度を利用できます。ただし、受給するには一定の条件を満たしていなければなりません。
介護休業給付金をもらうためには、以下の3つを満たしていることが必須となります。
条件その1:雇用保険に加入していること
介護休業給付金をもらうには、雇用保険に加入している(=雇用保険を支払っている)ことが大前提となります。
雇用保険といえば、会社を辞めたときにもらえる失業給付がよく知られていますが、介護で休んだときにも給付金がもらえるのですね。
介護休業の開始日の前の2年間に、雇用保険に12か月以上加入していることも条件になります。
ただし、本人の心身の状況など何らかの理由により条件が緩和される場合があるので、不明な点があれば、一度ハローワークに確認してみるとよいでしょう。
条件その2:介護休業を取得していること
介護休業給付金をもらうには「介護休業を取得していること」も条件のひとつです。介護休業給付金は介護休業とセットなので、そもそも介護休業を取得していない場合は介護休業給付金はもらえません。
ただし、介護休暇では給付金の対象になりません。
介護と仕事を両立する人を支援するための制度として、国は介護休業と介護休暇を法律(育児・介護休業法)で定めています。似たような名前の制度ですが、介護休暇は介護休業給付金の対象とはならないので注意しましょう。
条件その3:介護休業期間が終わったら職場復帰する予定であること
介護休業を取得する時点で、既に退職が決まっている人、または復職する意思がない人には介護休業給付金は支払われません。
退職する予定のある人は、そもそも介護休業を取得することができません。
介護休業は育児・介護休業法で認められた権利ですが、「介護と仕事の両立を支援するため」に設けられた制度なので、職場への復帰が前提条件となっているのです。
介護休業給付金は、介護休業を取得していることが必須条件なので注意してください。ただし、介護休業を取得するときは復職するつもりだったけれど、退職せざるを得ない状況になることもあるでしょう。その場合は、できるだけ早めに会社に報告・相談しましょう。
給付金の申請手続き
介護休業給付金の申請は自分で手続きするのですか?
原則として、会社(事業主)が申請手続きをしてくれます。
給付金の申請は会社が行う
介護休業期給付金はハローワークに申請します。原則として、会社(事業主)が申請手続きを行うので、会社の担当部署に依頼しましょう。
申請には事業主が用意するもの以外に、介護休業申出書や住民票など、本人が用意する書類もあります。
申請を忘れた場合はどうなる?
申請期間は、原則として介護休業終了日の翌日から2ヶ月後の月末までとなっています。
ただし、申請を忘れた場合も2年以内であれば遡って申請することができます。
2年を過ぎてしまうと申請ができなくなってしまうので、できる限り早めに申請しましょう。
介護休業給付金に関する注意点
その他、介護休業給付金に関する注意点を紹介します。
給付金をもらえるのは介護休業期間の終了後
介護休業給付金の申請ができるのは介護休業期間が終了してからです。介護休業期間中には給付金を受け取れないので注意しましょう。
なお、給付金は支給決定日から1週間程度で、指定した口座に振り込まれます。
制度を利用できるのは原則として1回のみ
仮に要介護状態が悪化したとしても、過去に同じ対象家族を介護するために介護休業給付金制度を利用した場合は、再度介護休業給付金を受け取ることはできません。
ただし、限度日数である93日分を受け取っていない場合は、残りの日数分のついては受給できます。
入社から1年未満の人は要注意
入社してから1年未満の人は、残念ながら介護休業給付金の対象外となる可能性があります。
これまで、介護休業を取得できるのは同一の会社(事業主)に1年以上雇用されている従業員に限られていました。この規定は2022年4月1日からは廃止されたのですが、労使協定で定めれば、入社1年未満の従業員を介護休業の対象外とすることは認められているのです。
そのため、介護休業を取得できず、介護休業給付金の対象外となるケースがあります。その場合は、入社して1年が経過するのを待ってから申請しましょう。
短期的な雇用契約の人も注意が必要
以下のようなケースに当てはまる場合、介護休業の取得に制限があります。パートや派遣社員など短期的な雇用契約の人は注意しましょう。
- 介護休業を申請する時点で、取得日から起算して93日経過する日から6か月を経過する日までの間に契約更新がないのが明らかである
- 1週間の所定労働日数が2日以下である
休業期間中に11日以上働くと給付金の対象外になる
介護休業給付は「介護をするために休業している人を経済的に支援する」制度です。そのため、介護休業期間中に、もし11日以上働いた場合は介護休業給付金の対象外となってしまいます。
また、働いた日数だけでなく、賃金額の条件にも気をつけなければなりません。仮に働いた日数が10日以内であっても「休業開始時賃金日数×30日×80%」の計算式で賃金の80%を超えると受給対象外となります。
その他の留意点
介護休業期間中に有給休暇や手当などの給与が支払われると、その金額によっては支給額が減額されたり支給されなかったりすることがあります。
また、介護休業の期間中に、他の家族の介護休業や育児休業などを取得すると、介護休業は終了して給付金は打ち切りとなります。
ななのひとこと・ふたこと
介護休業中は、会社は給与を支払う義務がないため、勤めている会社によっては、収入がゼロになってしまう可能性があります。
介護休業給付金は、介護で休業する人の経済的な負担を軽くしてくれる制度です。勤務先やハローワークに相談して、上手に活用しましょう。