墓じまい後の供養のしかた|墓じまいした後のお骨はどうする?

制度・法律

墓じまいでお墓を取り除けば、お墓から外に出した先祖のお骨が手元に残ります。墓じまいを考え始めたら、同時に考えなくてならないのが「取り出したお骨をどうするか」ということです。

墓じまいでは、墓石は石材店に引き取ってもらうことが大半ですが、取り出したお骨はどうするのが良いのでしょうか。

方法は、新しいお墓に移すだけではありません。手を合わせる場所を残したい、自然に還したい、身近に置きたいなど、希望や今後の負担を考えて供養の形を選ぶことが大切です。

今回は、墓じまいの際のお骨の供養方法についてみていきます。

墓じまい後の遺骨はどこへ移せばいいのか

お墓から取り出した遺骨をどうしたらいいか、供養方法をご紹介します。

別の場所に新しくお墓を建てて納骨する

これまでの供養方法と最も変わりないのが、新たに墓地を購入して、お墓を建てる方法でしょう。この場合、故郷のお墓を処分して、現在の住まいの近くに新たなお墓を設けるケースが多いです。

お墓という供養の形は残したいけれど、「遠くに住んでいてなかなかお墓参りに行かれない」と悩んでいる人におすすめの方法といえます。ただし、新しいお墓を建立する分、他の供養方法に比べると費用は高くなる傾向にあります。

永代供養墓に埋葬する

永代供養墓は、家族や親族に代わって、お寺や霊園が永代にわたって管理・供養してくれるお墓です。家族単位で継承していく一般的なお墓に、永代供養がついているものになります。永代供養の中では最も費用がかかります。

永代供養とは

家族や親族に代わって、お寺や霊園が永代にわたって管理・供養してくれることをいいます。永代供養墓のほか、永代供養付きの樹木葬や納骨堂もあります。

「子供や孫などに負担をかけたくない」「後継者がいない」「お墓が遠くてお参りに行くの大変」などの理由から、近年、永代供養付きのタイプを選ぶ人が増えています。

永代供養の注意点としては、未来永劫にわたり管理をしてくれるわけではないということです。一般的には、七回忌や三十三回忌など節目の年まで個別供養した後、合祀(ごうし)されます。

合祀(ごうし)とは

合祀は「合わせて祀る(まつる)」という意味です。
「永代供養」や「合葬(がっそう:合わせて埋葬する)」とほぼ同じ意味の言葉として使われます。
個別の骨壺からお骨を取り出し、血縁関係のない人たちのご遺骨と一緒に埋葬することをいいます。不特定多数のご遺骨とひとまとめにされ混ざった状態になります。

どの節目まで供養してもらえるのか、契約期間を過ぎたら遺骨はどのように供養されるのか、事前に確認しておきましょう。

合祀墓に埋葬する

合祀墓とは、血縁関係のないたくさんの方々と共同で使用するお墓をいいます。

合祀墓では、お墓の管理や供養を墓地のある施設に任せることができます。個別安置期間はなく、合祀墓に納骨する時点で遺骨をほかの方と混ぜてしまうので、後から取り出すことはできません。

納骨堂に納骨する

納骨堂とは屋内で遺骨を保管する施設で、ロッカー型や仏壇型、自動搬送型などさまざまなタイプがあります。

納骨堂は市街地に多く通いやすい場所にあることが多いため、いつでも気が向いた時にお参りできるのが魅力です。高齢になっても通いやすいでしょう。

しかし、施設維持・修繕のための年間管理費がかかるため、長期的に見ればコストがかさむ点には留意しましょう。また、個別安置期間が定められており、一定期間を過ぎると合祀されます。

樹木葬で埋葬する

樹木葬とは、墓石の代わりに樹木や草花を墓標にする、比較的新しいお墓の形です。亡くなったあとは自然の中で土に還りたいと望んでいる自然派志向の方に選ばれています。

樹木葬は大別すると、故人一人ひとりに区画が与えられるもの(個別埋葬タイプ)と、遺骨を分けずにそのまま埋葬するもの(合祀タイプ)の2タイプがあります。

自然な形で供養できると人気の樹木葬ですが、木を植えるという性質上、市街地から遠い場所にあることも多いです。お参りに行きづらくないか、検討する際には注意しましょう。

最近では、都市部にある霊園の敷地内に樹木を植えて、その下に納骨をするタイプも増えてきています。なるべく近くて気軽にお参りしたい人は、都市部で樹木葬のある霊園を探すといいでしょう。

散骨する

散骨とは、遺骨を粉末状にして海や山などに撒く供養の方法です。遺骨をお墓におさめず、自然に還します。

遺骨を撒くにしてもそのまま撒くわけにはいかないので、業者に粉骨(遺骨を粉末状にすること)してもらい、周りに迷惑をかけないような細かい状態にしてから撒くのが一般的です。

また、散骨は、禁止されている場所や制約のある場所があります。

山で散骨を行う(山林散骨)場合、土地の所有者に許可を得なくてはいけません。仮に自分が所有している土地であっても、近隣住民などに迷惑がかかる場所では散骨できません。

海での散骨(海洋散骨)でも、海の場所によっては散骨が禁止されていたり、沿岸漁業の漁師や養殖業者の弊害にならないよう留意したりしなければなりません。散骨する際には散骨専門の業者に依頼するのが無難です。

なお、散骨は一定の場所へ遺骨を納めず、お骨を埋める行為ではないため、改葬や埋葬にはあたりません。

手元供養する

手元供養とは、遺骨の全部または一部を自宅などの身近なところに保管して供養する方法をいいます。

自宅用のミニ骨壺(つぼ)に入れたり、遺骨をアクセサリーやリングに加工して供養するのが一般的です。故人を近くに感じたい、故人に近くで見守ってもらいたい方におすすめな供養方法です。

遺骨の取り扱いについては、埋葬について法律で定められていますが、手元に置いてくことはなんら法に触れるものではありません。ただし、自宅の庭に遺骨を埋めることは認められていません。

ただし、お骨にカビが生えたりしないように、適切な形で保管することが重要です。お骨をきれいに洗浄、乾燥し、粉骨までしておくと、分骨もしやすくなります。

デメリットとしては、通常のお墓と違うスタイルなので、家族や親族からの理解を得られにくい場合があるということ。

また、墓じまいをして手元供養を行うと、自分が亡くなったときに遺骨を誰かに管理してもらわなければならなくなる点も要注意です。故人の遺骨を自分自身で管理するとはいえ、長い目で見ると自身の死後には遺族等になんらかの負担がかかる可能性があることも考えましょう。

分骨する

墓じまいをした後に遺骨をどうするか、ひとつの方法にこだわる必要はありません。

「兄弟がバラバラに住んでいるので、それぞれが住んでいる場所に近いところにお墓を立てたい」「お墓に埋葬するが、手元でも供養したい」などの理由で遺骨を分けることもできます(遺骨を分けることを「分骨」といいます)。

分骨を行えば、「新しい墓地+納骨堂+散骨」「永代供養墓+手元供養」「散骨+手元供養」「樹木葬+散骨」など、いろいろな供養方法を組み合わせることができます。

たとえば、散骨をしてしまって何も手元に残らないと、心の拠り所を失って寂しいと感じることもあるでしょう。そうした状態を避けるためにも、分骨はおすすめです。

分骨することは、法律や宗教的にまったく問題はありません。「分骨したら成仏できない」「バチが当たる」などのようなことはありません。ただし、分骨の方法や手続きは法律で決められているため、注意しましょう。

遺骨をそのまま捨てるのは違法

墓じまい後の遺骨の扱いに困っても、ゴミとして処分したり、埋葬したりすることは法律で禁じられているため、絶対にしないようにしましょう。

墓じまいをした際に、誰だかわからない古い遺骨がでてきた、遠縁の親せきの遺骨で思い入れがないなど、遺骨をどうしたらいいか困るケースがあるかもしれません。とはいえ、いらないからといってゴミに出すと、死体損壊・遺棄罪に問われます。

また、墓地以外の区域への埋葬及び埋蔵も禁じられています。自宅の庭であっても勝手に埋葬することはできません。

ななのひとこと・ふたこと

墓じまいは「今あるお墓を撤去する」ことですが、単にお墓を撤去して終わり、ではありません。大事なのは、その後の遺骨の供養の方法です。

墓じまいは「お骨をどうやって供養したいのか」「関係者が納得のいく方法で無理なく供養していける方法」を改めて考えることだといえるでしょう。