介護保険制度を利用するためには、どんな手続きが必要?

制度・法律

介護保険の被保険者(加入者)は、年齢によりふたつの区分に分けられます。
「65歳以上の人(第1号被保険者)」と「40~64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)」です。

加入者は介護保険料を納付することにより、介護が必要になったときに、一定の手続きを経たうえで介護保険サービスを受けることができます。

「介護が必要になったとき」ってどんなとき?

ざっくりいうと「本人だけでは日常生活に支障があり、周囲の手助けが必要な状態になること」です。

介護保険では、手助けが必要な状態に応じて7つの区分があります。
要支援1・2、要介護1~5の7区分です。(数字が大きくなるほど介護度が高くなります。)
この区分に応じて、受けられるサービス(内容、利用限度額)に差があります。

また、65歳以上なのか、40~64歳なのか、によってもサービスを受けられる基準は異なります。
65歳以上の人(第1号被保険者):原因を問わず要支援・要介護状態になったとき
40~64歳の医療保険加入者(第2号被保険者):末期がんや間接リウマチ等の老化による病気が原因で要支援・要介護状態になったとき

*「要支援状態」とは:日常生活に支援が必要な状態
「要介護状態」とは:寝たきり、認知症等で介護が必要な状態

どんな手続きをするの?

介護保険サービスを受けるためには、介護状態(要支援/要介護)について「認定」を受けなければなりません。
「認定」調査の結果、「非該当(=介護保険の対象ではない)」になることもありえます。

介護保険の管轄は市区町村ですので、申請手続きは、住んでいる(住民票がある)市区町村に対して行います。
直接、市役所の介護保険課などの担当窓口に申請するか、または地域包括支援センターを通して申請します。(ケアマネなどを通じての申請も可能ですが、新規申請の場合は通常、ケアマネとのパイプはないはずなので、地域包括経由で行うことが多いです。)

申請にあたって必要なもの

要介護・要支援認定申請書(申請窓口で入手する)
介護保険被保険者証
40歳から64歳までの場合は医療保険証も必要

申請書記入時の注意点

申請にあたって特に難しいことはないのですが、一点、人によっては困ることがあります。
それは、「かかりつけ医について記入する欄がある」ということです。
かかりつけの医療機関の名称、所在地及び電話番号、主治医の氏名を記入しなければならないのです。

なぜ主治医の情報を記入するのかというと、この主治医に、申請者の状態について意見書を書いてもらう必要があるためです。
主治医意見書は認定の判定基準のひとつとなるため、申請者の病状などを出来るだけ把握しているお医者さんに記載してもらうほうが望ましいです。

高齢者の場合、なんらかの持病を抱えていて病院にかかっていることが多いとは思いますが、幸か不幸か、病院にかかっていない、もしくはかかりつけ医がいない場合は誰を主治医として申請書に記入すべきか困るかもしれません。