親が亡くなって受け取った死亡保険金に税金はかかるの?

制度・法律

親が亡くなって、それまで入っていた生命保険会社から死亡保険金を受け取ると、税金がかかります。では、どんな税金がかかるのでしょうか?

どんな契約関係なのかによって、かかる税金の種類が異なる

死亡保険金を受け取った場合にどんな税金がかかるのかは、保険の契約関係によって変わります。

具体的には、契約者、被保険者、受取人が誰なのかにより、相続税、贈与税、所得税(+住民税)のいずれかになります。

では、契約者・被保険者・受取人とは、それぞれどんな人なのでしょうか?

  • 契約者:保険料の払い込みをする人(=保険会社と保険契約を結ぶ人)
  • 被保険者:保険の対象となる人(=保険がかけられている人)
  • 受取人:保険金を受け取る人

契約者と被保険者が同じで、受取人が異なるパターン

契約者と被保険者が同じで、受取人が異なる場合、死亡保険金には「相続税」がかかります。

ただし、受取人が被保険者の相続人であれば、「500万円 × 法定相続人の数」まで相続税はかからない仕組みになっています。

例えば、次のようなケースがあったとします。

  • 法定相続人は長男と次男の子ども2人
  • 母親が800万円の死亡保険金を受け取れる生命保険に加入していた
  • 契約者と被保険者は母親で、受取人は長男

この場合、「500万円 × 2人=1,000万円まで税金はかからない」→「死亡保険金は800万円」なので、「800万円全額まで税金はかからない」ということになります。

契約者と受取人が同じで、被保険者が異なるパターン

契約者と受取人が同じで、被保険者が異なる場合は、「所得税(と住民税)」がかかります。

例えば、父親が被保険者(保険の対象となっている人)で、その子どもが保険料を払っていて、死亡保険金の受取人が子ども自身というような場合です。

なお、所得税の対象となる死亡保険金は、一時金として一括で受け取るか、または年金として分割して受け取るかによって税金の計算方法が変わります。こちらについて、詳しくはいずれ別記事で紹介したいと思います。

契約者、受取人、被保険者がすべて異なるパターン

契約者、受取人、被保険者がすべて異なる場合は、「贈与税」がかかります。

例えば、父親が契約者で、子どもを受取人、自分の奥さん(子どもにとっての母親)を被保険者とする生命保険に入っていた場合などが該当します。この場合、母親が亡くなって死亡保険金を受け取ると、子どもに贈与税がかかることになります。

なお、贈与税には、1月1日から12月31日までの1年間(暦年)に贈与を受けた金額が110万円以下であれば贈与税がかからない暦年贈与という制度があります。このため、死亡保険金以外に贈与されたものがなければ、受け取った死亡保険金のうち110万円までは贈与税はかかりません。

ななのひとこと・ふたこと

去年、母の保険金を請求しましたが、請求手続きは保険会社によって結構違うなぁと思いました。そんな話もいずれ書きたいと思います。