死亡届の書き方はそんなに難しくないと思う

制度・法律

死亡届を書く機会はそうそうないので、書いたことがないと、何をどのように記入すればいいのか、ちょっと不安になるかもしれません。ただ、実際には、よほどの特殊事情がない限り、それほど手間のかかるものではないというのが実感です。
死亡届に関する留意点や提出するにあたって気をつけなければならないことについてまとめました。

死亡届は「どこで」入手するの?

死亡届は決まった様式があり、自分で勝手に作成した書式では受理されません。では、死亡届の用紙はどこで入手できるのかと疑問が生じるかもしれませんが、基本的には病院などが用意してくれるため、自分で準備する必要はありません。
死亡届の様式はA3サイズで、用紙の左半分が死亡届、右半分は死亡診断書(死体検案書)となっています。

見本:法務省HP(死亡届の記載例

死亡診断書(死体検案書)はお医者さんが記入し、遺族に手渡されます。そのため、右半分は遺族が記入することはありません。

ちなみに、死亡診断書と死体検案書に書くべき内容は同じで、書類名が異なるだけです。警察がその人の死亡について調べる必要がある場合に交付されるのが死体検案書です。
よほどの特殊事情がない限り自分で用意することはないでしょうが、もし、自分で死亡届を用意しなければならない場合には、法務省のサイトや役所の窓口で入手できます。

死亡届は「いつまでに」出すの?

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなった場合は3か月以内)に届け出なければいけません。届け出は戸籍法という法律で義務づけられており、正当な理由がないのに届け出が遅れると、5万円以下の罰則を支払うことになります。

死亡届を提出しないと火葬許可証を発行してもらえないので、葬儀や火葬をすることができません。そのため、法律では7日以内となっていますが、実際には1~2日程度で届け出をするケースが多いと思います。

死亡届には「何を」書くの?

先ほど書いたように、死亡届の用紙は、A3サイズで左半分が死亡届、右半分が死亡診断書(死体検案書)となっています。右側はお医者さんが記入するので、遺族が記入することはありません。

左側の死亡届には、亡くなった人の氏名や死亡日時、死亡したところ、住所、本籍などを記入します。
死亡した日時は、右側に書かれている死亡診断書から転記します。住所は、住民登録をしているところです。もし特養に入居していても、住民票は特養に移さずにそのままにしていた場合は、特養に入居する前に住んでいた住所を記入します。

「筆頭者の氏名」という欄にも記入が必要です。筆頭者というのは、戸籍の最初に記載されている人のことです。本籍や筆頭者が分からない場合は空欄のまま提出しても問題ありません。役所の窓口の担当者が調べて記入してくれます。

死亡届は「どこに」出すの?

死亡届は役所の窓口に提出しますが、どこの役所でもいいというわけではありません。
届け出ることができるのは、以下の3つのうち、いずれかの役所です。

死亡届の提出先
  • 「死亡したところ」の役所
  • 「死亡した人の本籍地」の役所
  • 「届出人の所在地(住所地)」の役所

上記以外の役所に届け出たとしても、受理してもらえません。死亡した人の住所地に届け出ることはできないので注意しましょう。

死亡届は「誰が」出すの?

死亡届の一番下に「届出人」を記入する欄があります。届出人というのは、亡くなった人の親族や同居人のほか、故人が住んでいた家の家主や地主など、亡くなった人と一定の関係がある人のことをいいます。

以前は死亡届の届出人欄に押印が必要でしたが、戸籍法の改正により、令和3年9月から押印は任意となったので、印鑑は押さなくても大丈夫です。ただし、記入した内容を修正したい場合は、修正したい箇所に届出人の認印を押す必要があります。

届出人は、亡くなった人と一定の関係がある人に限られていますが、死亡届を役所に提出する人は誰でも構いません。葬儀屋さんが代わりに提出してくれることが多いようです。代理提出に際して委任状も特に必要ありません。うちも、葬儀屋さんが代行してくれたので助かりました。

死亡届に関する留意点

鉛筆記入はダメ

記入の際は、鉛筆やフリクションペンなどで書いてはいけません。修正液や修正テープは使えないので、間違ってしまったときは、その箇所に二重線を引いて印鑑を押します。
死亡届は原本を提出する必要があります。記入した用紙をコピーしたものは受理されないので気をつけてください。
また、死亡届の書式は法律で決まっているため、エクセルやワードなどで自作した届け出は受理してもらえません。

提出前にコピーを取っておく

銀行口座解約や死亡保険金の請求など、後々のさまざまな手続きにおいて、死亡届のコピーを提出するよう求められます。
届け出をしてしまうと死亡届(と死亡診断書)の原本は返してもらえません。死亡届を役所に提出する前に、必ず何枚かコピーしておいてください。

ななのひとこと・ふたこと

うちは、葬儀についての打ち合わせの際にその場で葬儀屋さんに教えてもらいながら記入しました。
葬儀屋さんはこうした手続きに慣れているので、記入にあたってもし何かわからないことがあっても、そんなに困ることはないと思いました。